京都府道路公社優良工事施工者表彰規程及び京都府道路公社優良工事施工者表彰取扱要領の改正について
京都府道路公社優良工事施工者表彰規程
平成23年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府道路公社(以下「公社」という。)が発注した工事又は委託した草刈等の業務(京都府から受託し、発注した業務を除く。以下「工事等」という。)の完成又は完了(以下「完成等」という。)をした者であって、優れた内容で完成等をしたものを表彰するために必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格ならびにその資格審査の申請の時期および方法等(昭和40年京都府告示第75号)に基づく指名競争入札の参加資格を有する者(公社から受注し、表彰を受けようとする日の属する年度の前年度に工事成績評定点が80点以上である工事等(以下「対象工事等」という。)の完成等をした実績を有する者に限る。)であって、次に掲げる要件のすべてを備えるものとする。
(1)対象工事等を施行するに当たり、別に定める基準を満たしていること。
(2)対象工事等に係る工事成績評定表の考査項目に減点がないこと。
(3)対象工事等の完成等をした年度に完成等をした、公社及び京都府から受注した全ての工事等について、工事成績評定点に65点未満のものがないこと。
(4)次に掲げる年度の初日から表彰を受ける日の前日までの間に、府からそれぞれに掲げる措置を受けていないこと。
ア 対象工事等の完成等をした年度の前の年度指名停止の措置
イ 対象工事等の完成等をした年度書面による警告又は注意喚起の措置
(5)表彰を受けるにふさわしくない事実のないこと。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、優秀賞とする。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、第2条の要件に該当する者のうちから京都府道路公社優良工事施工者表彰審査委員会の意見を聴いて理事長が決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、理事長が表彰状を授与して行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年3月30日から施行する。
附 則
この告示は、平成24年3月30日から施行する。
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